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保険会社から「○○」と言われて、交通事故治療を諦めていませんか? 京都市 西京区 桂川 桂東洋鍼灸整骨院の交通事故治療!
こんにちは(^_-)-☆
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院の松下です♪
知っておくと役に立つ、
交通事故の治療費の打ち切り
についての豆知識です!(^^)!
大体、交通事故治療に通うのは3~6か月程度です。
しかし、6か月が過ぎてもまだシビレが残る。痛みがあるという患者さんも居られます。
この期限が過ぎてしまうと、保険会社の方から「治療打ち切り」と言い出してきます。
むち打ち症はもう治っている時期なので、今月で治療費用の支払いを終了しますみたいな感じで連絡があります。
これが、一般的に「打ち切り」と呼ばれます。多くの人は、この連絡をもらうと、もう交通事故治療が受けられず、治療費用を払ってもらえないと思い、ショックを受けてしまい、人によってはこの言葉通り受け止め、交通事故治療がなお必要にも関わらず治療をやめてしまう人もいらっしゃいます。
しかし、この連絡は、「保険会社としては、事故から一定時間が経過したため、仮に、治癒したか、もしくはそれ以上の改善は望めないと判断し、いったん治療費の支払いをとめますが、後で治療が必要であると分かったときは、その部分の治療費用も負担いたします」
という意味で、決して「もう、治療費用は支払わない」という文言とおりの意味ではありません。
このような連絡が来たら、担当の整骨院の柔道整復師と相談し、交通事故治療の効果があがっているならば治療を継続しましょう。まずは、健康を取り戻すことを最優先に考え、交通事故治療に専念して下さい。
保険会社の言うことを鵜呑みにせず、まず!顧問弁護士・整骨院の柔道整復師・鍼灸師の先生に相談ください。その方が、患者さんも損をせずしっかり交通事故治療が受けられます♪
なにか、疑問や質問があれば何でも仰って下さい(#^^#)
≪交通事故治療、交通事故の専門施術なら桂東洋鍼灸整骨院へ≫
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