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「治療打ち切り」と保険会社に言われたのですが、、、どうしたらいいですか? 京都市 西京区 桂川 桂東洋鍼灸整骨院の交通事故治療!
こんにちは(^_-)-☆
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院の松下です♪
交通事故に遭われて、治療を続けていくと、こんな疑問が生まれるとおもいます。
「交通事故の治療ってずっと続くのかな?」と…そんな訳ありません!Σ(・ω・ノ)ノ
ある一定期間しか診察してもらえません(´;ω;`)ウゥゥ
という事で!今回のテーマは、
【保険は無限に面倒を見てくれるものではない!】です!
「交通事故の治療開始から一定期間を過ぎると治療費の支払いが打ち切られる事があります」
自動車保険を使って交通事故治療を続けていて、一定期間(3~6か月)が経過すると、まだ治療中なのに、損害保険会社から「治療打ち切り」の連絡がくることがあります。これは、損害保険会社が「むち打ち症などの傷病は、一般的には3か月くらいで治るはず」という一方的な認識を持っていることがその理由だと思われます。
しかし、これは損害保険会社さんお一方的な意見であって、回復までの期間に個人差のあるむち打ち症患者さんの全てに当てはまる訳ではありません。そして、こうした連絡があった際には、治療家の先生とよく相談し、治療効果が上がっているのであれば、その内容も保険会社さんに伝え、治療を継続すべきです。
患者さんとしては、まずケガを治す事を最優先し、交通事故治療に専念することが一番です。
なぜなら、治療費の打ち切りは支払いの一時停止であって、交通事故治療を終了することではありません。あくまでも交通事故治療の終了は、患者さんと医師及び治療家との間で決めることであり、保険会社の担当が決めることではないからです。
保険の知識や分からないことが沢山だと思います。しかし、京都市西京区/桂川の桂東洋鍼灸整骨院は保険会社とのやり取りや、顧問弁護士も付いてますから安心して下さい(^^)/
何か疑問・質問がございましたら何でも仰ってください!(^^)!
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