京都市西京区桂東洋鍼灸整骨院のむち打ち治療!交通事故治療!の全国の専門家の勉強会大阪に行ってきました。 京都市西京区 桂川 桂東洋鍼灸整骨院施術

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むち打ち治療!交通事故治療!の全国の専門家の勉強会大阪に行ってきました。 京都市西京区 桂川 桂東洋鍼灸整骨院

むち打ち治療!交通事故治療!の全国の専門家の勉強会大阪に行ってきました。 京都市西京区 桂川 桂東洋鍼灸整骨院

会場には、交通事故専門弁護士・交通事故専門行政書士の先生とむち打ち治療、交通事故治療

 

の得意な全国の整骨院の先生と共に。北は、青森県~南は鹿児島県までの先生と共に。

 

 

 

交通事故協会勉強会写真1

 

 

整骨院向け接遇勉強会の模様です。↓

交通事故協会勉強会写真2

 

 

その勉強会で、鍼灸大学の同級生22年ぶりに偶然会いました!久しぶりでした。

その先生も頑張ってるんだなーと!刺激を受けました。有難う御座います。感謝!

親睦会にて写真↓

 

交通事故協会勉強会 親睦会 鍼灸大学の同級生

 

ここから、真面目なブログです。

 

 

 

もしも交通事故に遭った場合の重要な事を掲載いたします。

 

まだまだむち打ちや、交通事故に会い怪我をした時、整形外科などの病院でしか治療できないと

 

思っていませんか?むち打ちは治らなくてもしょうがないと思っていませんか?

 

答えはいずれも「NO」です。

 

鍼灸整骨院でも自賠責保険を使って交通事故の治療を受けることが出来るのです。

 

京都市西京区/桂川の桂東洋鍼灸整骨院は交通事故・むち打ち治療の専門家なのです。

 

もしも万が一交通事故に会い症状をながびかせないための…

 

①警察と損保会社へ連絡を。病院での精密検査も忘れずに!

 

外傷がほとんどなく、怪我の程度が大したことないと思っても、必ず医療機関で

 

診てもらいましょう。

 

一般的な目安ですが、交通事故の発生日から2週間以上経過した症状については、

 

交通事故との因果関係が認められないことが多いようです。だから早急に相談診察して下さい。

 

勿論当院でも相談も、治療受け付けております。

 

むち打ち症状などによる頭痛・吐き気・むかつきは、遅れて発症するケースもあります。

 

その場合も病院・整骨院へ行かれなければ、自賠責保険では認められません。

(自賠責保険が認められなくては、自費治療となる可能性が高くなります。そして、勿論慰謝料も払われないケースが多いです。)

 

病院(整形外科)で診察検査を! 手技施術が得意な桂東洋鍼灸整骨院

 

 

交通事故後の・むち打ち・腰痛・肩・足・腕痛み、手足のシビレ・骨折後のリハビリの治療は

 

桂鍼灸整骨院での手技療法が有効です。

 

交通事故の80%は追突事故といあわれています。追突事故による受傷で一番多いのは、

 

1位頸椎捻挫=「むち打ち症」です。2位腰部捻挫3位肩捻挫4位手足の症状1~4位まで一回の

 

追突事故で全て痛める患者様も少なくないです。

 

しかしながら、筋肉・靭帯・関節包の軟部組織損傷はレントゲンでは異常と写らないために

 

病院では「骨には異常はありません。湿布と痛み止めで様子をみましょう」というところがほとんどです。

「電気治療・物理療法」

のみリハビリされている病院もあるかもしれませんが………

 

むち打ち・交通事故後の怪我には、整骨院での手技療法が有効です。

 

ですので、必ずむち打ち治療専門の医療機関を受診してください。

 

また、病院(医師)の診断も必要です。 当院に来院された場合医師の紹介もいたします。

 

③むち打ち症は早期治療が重要

 

むち打ち症の放置は様々な症状を引き起こす!

 

 

頸椎からは、非常に重要な神経が伸びていあます。むち打ち症は神経の誤作動を起こし、

 

 

首の痛み、頭痛、吐き気、めまいだけでは収まらず全身の至る所に負担をかけ、放置しておくと

 

日常生活にも支障が出る恐れがあります。そのため、早期のしっかりした治療が重要です。

 

 

また、交通事故による痛みは後から症状が出ることが多いので、事故直後に大丈夫だと

 

思っても、必ず病院で精密検査を受けましょう。

 

④損保会社への諸手続き・示談について

 

 

最近、交通事故で整骨院への通院に難色を示す損保会社ありますが、

 

これは間違いです。

 

医師の同意がなければ、整骨院の治療費は認めないという損保の担当者に言われて、

 

整骨院で治療したいが、通院してよいのか?悩まれてる患者様、当院にご相談下さい。

 

医師の同意が必要といって整骨院に通院させないのは不当差別であり、整骨院柔道整復師が

 

施術をすることは法律で認められております。

 

もし(少ないケースですが)保険会社が整骨院の通院や・治療費を払う事に難色を示しても

 

被害者請求をすれば通院可能で、この場合も治療費や慰謝料、休業補償も請求できます。

 

損保会社が整骨院へ行くのはダメと言っても決めるのは被害者である患者様自身です。

 

 

解らないことがあれば当院へご相談下さい。私たち桂東洋鍼灸整骨院は、交通事故被害者様の

 

味方です。

 

安心してお気軽にご相談下さい。

 

詳しくは当院HP内交通事故ページもご覧ください。

 

 

当院は交通事故専門弁護士と、顧問契約をしております。複雑な案件などの場合は、

 

 

ご紹介いたします。交通事故専門弁護士事務所 大本総合法律事務所 大本弁護士と私

 

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http://交通事故にあったら大本総合法律事務所.com/

 

桂東洋鍼灸整骨院

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事故HP 【伏見区・西京区】京都市交通事故.com

 

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