スタッフブログ
交通事故の被害にあった方が知っておくべきこと⑤桂東洋鍼灸整骨院
こんにちは!
京都市西京区桂川・桂東洋鍼灸整骨院の鍼灸師・柔道整復師の古川です。
前の内容の続きです(^▽^)/
交通事故に遭ってしまった際に知っておくことを更に確認しましょう!
知っておいて損はしないです(^^)
交通事故の治療中に「治療を打ち切り」と言われたときは?
Q.治療の「打ち切り」や「一括対応の中止」と言われたら、もう治療を受けられないの?
A.原則として治療を受けることが出来ますが、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのがオススメです💡
治療の打ち切りは、あくまで相手保険会社が完治または症状固定の判断をしたということです。
ですが、完治または症状固定の判断は、相手保険会社がするものではありません。
症状固定の判断は、医師のみしかできません。
他覚症状及び自覚症状を考慮して、医師が判断するものです。
保険会社から治療打ち切りと言われ時は少しでも早く交通事故に詳しい弁護士に相談してください。
保険会社に対して、弁護士から治療の必要性・相当性があることを伝え、治療打ち切りを撤回するように交渉をしてくれます。
もし治療打ち切りが覆らなかったとしても、治療の必要性·相当性が認められるよう準備をして、治療を継続できるように尽力してくれます。
「一括対応の中止」という連絡を受けた際も「一括対応」というのは保険会社がサービスでしてくれているものなので、保険会社としてはいつでも中止にすることが出来ます。
自賠責の限度額を超え、保険会社に損失が出そうになると保険会社は「一括対応の中止」を言ってくるケースが多いです。
そのような場合でも被害者請求という形で治療の継続が可能ですが、この時にも弁護士に依頼するのが最善です♪
Q.治療打ち切り後の治療費はどうなるの?
A.弁護士に依頼をしていれば治療費の自己負担なく通院を継続する方法もあります(^▽^)/
治療費を打ち切られてしまっても、自費で通院して、後で保険会社に請求することも可能です。
Q.症状固定をした後は?
A.症状固定をしたら、医者に後遺障害診断書を書いてもらう前に、桂東洋鍼灸整骨院から紹介している行政書士の先生にご相談していただきます。
後遺障害を認定してもらいやすくするためのアドバイスを受けられます♪
Q.弁護士費用の問題は?
A.自身の任意保険に「弁護士費用保障特約」をつけていれば弁護士費用の300万円までは自己負担なしです。
もし弁護士特約を付帯していなくても桂東洋鍼灸整骨院から紹介している弁護士は、依頼することによって賠償額が増えるので弁護士費用等でマイナスになることはないです💡
ご自身や周りの大切な方が万が一交通事故に遭われた際は桂東洋鍼灸整骨院に相談できることを教えてあげてくださいね。
いつでもお気軽にご相談ください!!!
事故に関してこちらも確認してくださいね~~
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京都市西京区で骨盤背骨矯正・鍼灸施術・交通事故専門施術を提供する
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