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自賠責保険についてどのくらいご存知ですか?知っておいて損はしません桂東洋鍼灸整骨院
こんにちは!
京都市西京区桂川・桂東洋鍼灸整骨院の鍼灸師・柔道整復師の古川です。
今回は自賠責保険について確認していきますね💡💡
自賠責保険とは?
すべての自動車に加入することが法律で義務づけられています。(強制保険)
この自賠責保険で補償されるのは交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。
また、自賠責保険は無制限に保証されるわけではなく限度額が定められており、賠償費用が高額になった場合、自賠責保険だけでまかなうことは難しくなっています。
なので基本的には万が一に備えて任意保険にも加入しておく方が安心ですね☆
自賠責保険を契約せずに運転すると罰則がある
上記にも書いたように自賠責保険の加入は法律で定められており、違反した場合には罰則があります。
自賠責保険に未加入の車を運転した場合、「50万円以下の罰金」または「1年以下の懲役」が科せられます。
さらに、交通違反として違反点数が6点付され免許停止となります。
また、運転する際に自賠責保険の証明書を所持していない場合も30万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険と任意保険の違い
上記の様に自賠責保険の補償範囲は相手の怪我と死亡のみです。
自分の怪我や車など物の破損には適応されません。
また、自賠責保険での補償には限度があり、それを超えてしまった場合(賠償額が高額になってしまう場合)には自身での負担となります。
そこを任意保険に加入することで補ってくれます。
自賠責保険の限度額
傷害による損害(治療費、休業損害、慰謝料等)➡ 120万円
後遺障害による損害(逸失利益、慰謝料等)➡ 4,000万円
死亡による損害(逸失利益、慰謝料、葬儀費等)➡ 3,000万円
です。
金額は細かく覚える必要はありませんが自賠責保険の範囲ではカバーしきれないことも多いので任意保険にも加入しましょうね💡
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