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「治療打ち切り」と保険会社・医師から言われた時の対応知ってますか? 京都市 西京区 桂川 桂東洋鍼灸整骨院の交通事故治療!
こんにちは(^_-)-☆
京都市西京区 桂東洋鍼灸整骨院の松下です♪
今回は交通事故治療についてBLOGをUPしていきたいと思います(^^)/
現在、整骨院で交通事故治療の通われている患者様、「治療打ち切り」と言われた事、これから起こりうる事ですので、皆さん知っておいて下さい!!
凄く大事な事ですよ(゚д゚)!
ということで、「交通事故治療、打ち切り」についてお話しします!(^^)!
任意保険会社が治療費の打ち切りといってくるとき以下の3パターンが考えられます。
・医師の判断で「打ち切り」
・保険会社の判断で、医師の治療と一緒に「打ち切り」
・保険会社の判断で、整骨院だけ「打ち切り」
それぞれ解説しますね(^_-)-☆
・医師の判断で「打ち切り」
患者さんが通院している整形外科や医師が、「治癒」「症状固定」として交通事故治療の終了を宣言したため、任意保険会社が「治療打ち切り」と言ってくるケースがあります。
実際、交通事故後の怪我が治っていれば何の問題もありません。
しかし、まれに患者さんは全く良くなっていない事があり、こういう場合は問題です。
この場合は、患者様が希望すれば別の整形外科で治療を再開した方が良いです。
転院する場合、整形外科の経過診断書が「治癒」となっていると、治療費を再開することができません。こういう時は「中止」や「転院」に書き直してもらう作業が必要となります。
弁護士を介して、医師にお願いした方がスムーズです(^^)
・医師の治療と一緒に打ち切られる場合
医師の協力が得られるなら、医師が交通事故治療の必要性を認めていることを任意保険会社に主張することで、治療費の支払いを継続させることが考えられます。
医師から「交通事故治療の継続の必要性アリ」という『書面』を取り付けることです。
このことについても、弁護士を介したほうが医師への依頼や書いてもらいやすい書面の作成等のノウハウがあるので、効果的だと思います。
※任意保険会社に打ち切りを撤回させるには、医師の意見は不可欠だと思ってください。
医師の協力が得られない場合、得られても交通事故治療の打ち切りが撤回しない場合は、自賠責への被害者請求ができるか、検討してみて可能ならそちらから回収する、という方法も使えます(^^)/
・整骨院だけ打ち切られる場合
最近はこういう例が多いです。
制度的に整骨院の施術費の方が、整形外科お治療費より高額になりがちだから、という任意保険会社の本音が見て取れます。
こういう例では、整形外科の交通事故治療は継続しているので、任意保険会社としても交通事故治療の必要自体を認めます。
そこでまずは、先生方で、任意保険会社の担当に「どうして整骨院の交通事故治療が必要なのか」という事を丁寧に説明する必要があります。
先生方に当たり前のことでも、一歩業界の外に出れば、外の人は何も知らないと思っておいて下さい。
どういう交通事故治療がどのような原理でどういう効果を生むのか、整形外科で牽引と湿布をするより、これこれこういう事をした方が早期に改善するのだ、という具体的な説明をしてあげる必要があります。
どうでしたか?何となくお分かり頂けたでしょうか?(´・ω・`)
このBLOGは消えることはありませんので、何度でも読み返す事が出来ます♪
交通事故については、まだまだ知る必要があると思います!
このBLOGを通じて、ドンドンUPしていきますね(#^.^#)
京都市西京区/桂川の桂東洋鍼灸整骨院は、
交通事故治療が得意な整骨院です!
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