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労災保険を使って整骨院で治療は受けられる??桂東洋鍼灸整骨院
こんにちは!
京都市西京区桂川にある桂東洋鍼灸整骨院、鍼灸師・柔道整復師の古川です。
今回はタイトルにもあるように労災保険を使って整骨院で治療は受けられるのか解説していきます💡💡
結論から言うと整骨院での治療の際、
業務上または通勤時の怪我であれば労災保険を使えます!!
労災保険とは
労災保険とは業務が原因の場合、または通勤途中にケガや病気になった時に適応される保険給付制度です。
以下の4つのケースで適用されるもので、所定の手続き後に被災労働者またはその遺族が保険給付を受けられます。
- 労働者が負傷した場合
-
病気にかかった場合
-
障害が残った場合
-
死亡した場合
また、労災保険は
正社員だけでなくアルバイトやパート労働者など、すべての労働者に適応されます。
業務災害と通勤災害について
労災には、業務災害と通勤災害がありますが、それぞれの特徴と受けられる条件について解説していきますね💡💡
業務災害とは
「業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
業務災害に対する保険給付は労働者が労災保険の適応される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるとき、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。」
※引用元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署発行 労災保険給付の概要
基本的に就業時間での負傷は業務災害として扱われます。
業務としての行為や勤務場所の施設・設備の管理状況が原因で発生しているものが当てはまります。
ですが以下のように業務と関連がないと判断される場合は適応されないため、要注意です。
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就業中(休憩時間も含む)の私的行為または業務を逸脱する自分勝手な行為により負傷した場合
※トイレなどの生理的行為については業務災害として認められます。
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労働者が故意的に災害を発生させた場合
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労働者が個人的に恨まれ、第三者から暴行を受け被災した場合
-
地震や台風などが原因で被災した場合(天災の被害を受けやすい設備環境の場合をのぞく)
また、業務が影響して病気が発生したと判断されると「業務上疾病」と扱われ、これも適応となります。
過重労働や不適切な労働環境、業務内容により健康障害をもたらしたと判断された場合も同じです。
(例えば、業務時間外に脳出血が起こり倒れた場合。)
これが就労によるものだと判断されれば、業務中でなくても給付の対象となります。
通勤災害とは
通勤災害とは、通勤によって被ったケガや病気のことをいいます。
この「通勤」にも明確な基準があり、住居と就業場所との往復移動を合理的な道順および方法を利用していることを基準としています。
就業場所から他の就業場所への移動や単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動も含まれます。
天災や交通機関の乱れなどの影響でホテルから出勤した、タクシーを使用した、など就業に関して合理的な理由がある場合も認められます。
逆に合理的な理由もなく移動の経路を逸脱・中断した場合には、逸脱した区間は「通勤」となりません。
通勤災害には第三者行為災害も含まれます。
自動車事故や建設現場から落下物に当たるなど、通勤途中に傷病した場合、通勤災害とみなされます。
自動車事故の場合は自賠責保険の適応にもなりますが、自賠責保険と労災をどちらも請求(二重請求)はできないのでどちらで請求するかは相談が必要です。
気になる方は一度京都市西京区桂川にある桂東洋鍼灸整骨院にもご相談ください(^▽^)
労災保険を使って整骨院に通うことは可能です
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